当オフィスはお客様の立場に立った、ご満足いただけるサービスを
ご提案いたします。
「お客様利益の最大化に貢献」
「専門的・革新的サービスの提供」
をモットーに、必ず御社のビジネス成功のお役に立てるものと
考えております。
2025年4月から多様な働き方への支援として、雇用保険と育児介護休業法で改正や新たな制度の創設が予定されています。
会社、従業員とも改正内容を知り、事前の準備が必要と思います。
【雇用保険法関連】
(2025年4月~)
① 高年齢雇用継続給付金の変更
給付金の上限が15%から10%に引き下げられます。
② 出生後休業支援給付の創設
両親ともに14日以上の育児休業を取得する場合に28日を上限に支給されます。
③ 育児時短就業給付の創設
2歳未満の子の養育をする短時間勤務者に賃金の10%を上限に支給されます。
④ 自己都合退職の給付制限期間の見直し
2ヶ月から1ヶ月に短縮されます。
(2025年10月~)
⑤ 教育訓練休暇給付金の創設
指定教育訓練のための休業(無給)の場合に基本手当額が支給されます。
【育児介護休業法関連】
(2025年4月1日~)
① 子の看護等休暇の見直し
子の看護休暇の対象期間の延長
取得事由の拡大
労使協定による6か月未満労働者除外の廃止
② 所定外労働時間の制限(残業免除)の対象拡大
残業免除対象者の期間延長
③ 取得状況公表義務と次世代育成支援法対策強化
公表義務対象企業の拡大
④ 介護離職防止のための雇用環境整備
介護両立支援が円滑に行えるための措置の義務化
⑤ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認
介護を申し出た労働者に対する面談と意向確認の義務化
(2025年10月1日から)
⑥ 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡大として
育児休業等制度の周知、意向確認と個別の意向確認内容への配慮
新たな措置の実施、適切な時期での個別面談と意向確認の実施
弊オフィスではお客様の要望に応じて個別企業の社員様向けセミナーを行っております。
ご要望がございましたらご相談下さい。
・ハラスメント防止セミナー
・労働時間、働き方改革関連セミナー
・労務管理コンプライアンスセミナー
・安全衛生、リスクアセスメントセミナー
・新入社員セミナー 等
2022年4月よりパワハラ防止法(労働施策総合推進法)が中小企業も対象になりました。
この機会に社員への研修をご検討されていらっしゃる企業様がありましたら、弊オフィスで実施いたしますので、ご相談下さい。
ハラスメントの概要、判例を含めたセクハラ、マタハラ、パワハラの詳細説明 等
ご相談させて頂き内容を調整いたします。
令和6年3分給与より変更になります。
(石川県)
いわゆる年収の壁(106万円、130万円)による働き方を制限する問題に対して、厚生労働省より働ける環境づくりをする企業への支援強化パッケージが発表されています。
年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
令和5年4月より雇用保険料率が
変更になります。
安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが「義務化」されます。
〇令和4年4月1日~
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
〇令和4年10月1日~
・運転者の酒気帯びの有無の確認を「アルコール検知器」を用いて行うこと
・「アルコール検知器」を常時有効に保持すること
※安全運転管理者選任義務:一定台数以上の自動車使用者は、自動車使用の本拠(事業者等)ごとに
選任し、必要な業務を行わせなければならない。
一定台数 ‥定数11人以上の自動車1台以上、または、その他の自動車5台以上
必要な業務‥交通安全教育・安全運転指導、運行計画の作成、日常点検、運転日誌の備付等。
選任の日から15日以内に管轄警察署へ届出が必要。
企業の「労務コンプラアインス」と「働き方の多様化対応」の状況を社労士が診断し、そのレベルに応じ認証を与える制度です。
チェックリストに従い診断を行い、その企業の労務コンプライアンス上の課題が把握できます。
また、「人を大切にする企業」として信頼性の向上が期待できます。
関心のある企業は、ぜひご相談下さい。
経営労務診断のひろば|社労士診断認証制度と企業の経営労務診断情報 (sr-shindan.jp)
※事業承継やIPO、M&A実行の際の労務リスクの把握に有効な方法と考えます。
********************************************************************
支援事例が厚生労働省「働き方改革特設サイト中小企業の取り組み」に紹介されました
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/casestudy/ File.153:真柄建設株式会社
********************************************************************
2022年に育児介護休業法が施行され、企業には以下の対応が必要となります。
令和4年4月1日~
①有期雇用労働者の取得要件の緩和
②育児休業が取得しやすい雇用環境整備の推進の義務化
令和4年10月1日~
①産後パパ育休の創設
②育児休業制度の変更(2分割取得が可能となります)
育児介護休業規則の改訂等が必要となりますので、必要な方は弊オフィスまでお気軽に
お問い合わせ下さい。