社労士&診断士「中宮経営労務マネジメントオフィス」へようこそ

 

当オフィスはお客様の立場に立った、ご満足いただけるサービスを

ご提案いたします。

 

「お客様利益の最大化に貢献」

「専門的・革新的サービスの提供」

をモットーに、必ず御社のビジネス成功のお役に立てるものと

考えております。 

 

 

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支援事例が厚生労働省「働き方改革特設サイト中小企業の取り組み」に紹介されました

 https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/casestudy/ File.153:真柄建設株式会社

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2023年は「働きがい改革」への取組みを支援させて頂きます

社員の働きやすい環境を整える「働き方改革」から、2023年は一歩進んで社員の意欲や生産性を更に高められる「働きがい改革」が必要になると言われています。

キーワードは、単純な賃上げではなく社員の仕事や貢献を反映した「賃金制度の再構築」、リスキリング等を考慮した教育訓練システムによる「人材育成」、法改正後の産後パパ育休等「男性の育児休業の取得」、女性の能力を生かした「女性管理職の養成」ではないかと考えています。

「働きがい改革」を推進しようとお考えの企業はご相談下さい。

 

 

企業様向けセミナーのご案内

弊オフィスではお客様の要望に応じて個別企業の社員様向けセミナーを行っております。

ご要望がございましたらご相談下さい。

 

・ハラスメント防止セミナー

・労働時間、働き方改革関連セミナー

・労務管理コンプライアンスセミナー 

・安全衛生、リスクアセスメントセミナー

・新入社員セミナー           等

 

ハラスメント防止研修

2022年4月よりパワハラ防止法(労働施策総合推進法)が中小企業も対象になりました。

この機会に社員への研修をご検討されていらっしゃる企業様がありましたら、弊オフィスで実施いたしますので、ご相談下さい。

ハラスメントの概要、判例を含めたセクハラ、マタハラ、パワハラの詳細説明 等

ご相談させて頂き内容を調整いたします。 

 

改正育児介護休業法の内容説明と研修実施

2022年4月と10月に育児介護休業法が改正されました。

事業主には改正された内容への対応が求められます。

対応にお困りの方はご相談頂ければ、法改正内容への対応と従業員への研修を行わせて頂きます。

 

TOPICS

厚生労働省「働き方改革特設サイト 中小企業の取り組み」

私の支援先企業の事例が、厚生労働省「働き方改革特設サイト 中小企業の取り組み」で紹介されました。

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/casestudy/

雇用保険料率の変更(令和5年4月分~)

 

 

令和5年4月より雇用保険料率が

変更になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康保険・介護保険の保険料率の変更(令和5年3月分~)

 

 

 

 

令和5年3月分より社会保険料率が変更になります。(石川県)

改正育児介護休業法施行

2022年に育児介護休業法が施行され、企業には以下の対応が必要となります。

令和4年4月1日~

 ①有期雇用労働者の取得要件の緩和

 ②育児休業が取得しやすい雇用環境整備の推進の義務化

令和4年10月1日~

 ①産後パパ育休の創設

 ②育児休業制度の変更(2分割取得が可能となります)

000789715.pdf (mhlw.go.jp) 

育児介護休業規則の改訂等が必要となりますので、必要な方は弊オフィスまでお気軽に

お問い合わせ下さい。

  

安全運転管理者によるアルコールチェックの義務化

安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが「義務化」されます。

〇令和4年4月1日~

・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること

・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

〇令和4年10月1日~

・運転者の酒気帯びの有無の確認を「アルコール検知器」を用いて行うこと

・「アルコール検知器」を常時有効に保持すること 

ankanleaflet.pdf (npa.go.jp)

 

※安全運転管理者選任義務:一定台数以上の自動車使用者は、自動車使用の本拠(事業者等)ごとに

             選任し、必要な業務を行わせなければならない。

  一定台数 ‥定数11人以上の自動車1台以上、または、その他の自動車5台以上

  必要な業務‥交通安全教育・安全運転指導、運行計画の作成、日常点検、運転日誌の備付等。

        選任の日から15日以内に管轄警察署へ届出が必要。

 

社労士診断認証制度による経営労務診断

企業の「労務コンプラアインス」と「働き方の多様化対応」の状況を社労士が診断し、そのレベルに応じ認証を与える制度です。

チェックリストに従い診断を行い、その企業の労務コンプライアンス上の課題が把握できます。

また、人を大切にする企業」として信頼性の向上が期待できます。

関心のある企業は、ぜひご相談下さい。

 

経営労務診断のひろば|社労士診断認証制度と企業の経営労務診断情報 (sr-shindan.jp)

 

※事業承継やIPO、M&A実行の際の労務リスクの把握に有効な方法と考えます。

 

 

お知らせ

過去のお知らせ

中宮経営労務マネジメントオフィス

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TEL:080-1966-5802

(受付時間9~18時)

 

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