過去のお知らせ

金沢商工会議所 「令和4年度専門家定例相談」 (労務分野)

下記日時は私が担当します。

 

場 所 :金沢商工会議所会館 1F 企業経営アシストセンター

費 用 :無料

お問合せ:金沢商工会議所 企業支援グループ (076-263-1157)

お申し込みは金沢商工会議所までお願いします。

 

第3回 令和5年1月11日(水) 13:30~15:00

 

(済)第1回 令和4年5月11日(水) 13:30~15:00

(済)第2回 令和4年9月14日(水) 13:30~15:00

 

うちなだ創業塾 2022

うちなだ創業塾2022の詳細が確定しました。

私が講師を担当するのは9月22日で「従業員を雇用するための必要事項について」お話しをさせて頂きます。

内容としては、労働・社会保険、労務管理の基本、雇用関係の助成金等を予定しております。

その他の内容や日時、申し込み方法等詳細は、内灘町商工会までご連絡下さい。

うちなだ創業塾2022開催のご案内 | 内灘町商工会 (shoko.or.jp)

 

雇用調整助成金 令和3年度5月、6月、7月の特例措置について

雇用調整助成金の特例措置(助成率10分の10、1人1日あたりの上限額15,000円)は以下の状況の場合には5月、6月も適用となります。

①特に業況が厳しい企業

  令和3年3月~5月の売上等平均生産指標が令和2年または平成31年の3月~5月と比較して、

  30%以上減少している企業

②地域に関する特例

  緊急事態宣言発令、または、まん延防止等重点措置地域の営業時間短縮等に協力する企業

 

上記対象でない中小企業の場合は、1人1日あたりの助成率・額の上限は10分の9で13,500円となります。

石川県は「まん延防止等重点措置」の対象エリアですので、7月末までは特例措置が実施される見込みです。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783159.pdf

 

2015.11.13

今年の春から私が人材育成コンサルタントとして所属しています石川県職業能力開発協会主催で、各企業の能力開発推進者を対象とした「交流プラザ」が開催されました。

基調講演  「強みを生かせ」

事例発表  「真の人財育成について」

パネルディスカッション

  「企業の人材の獲得と育成に効果のある雇用管理とは」

のプログラムで行われました。

障がい者の他、引きこもり児童や問題児を社員として育成し、旅館を運営されている「渋温泉 さかえや」の湯本社長の事例発表は特に興味深い内容で、人材育成の重要さを再認識できるものでした。

この交流会は年1回の開催で、本年、私はパネルディスカッションの進行役を勤めさせて頂きました。

 

2015.9.21

先々週に引き続きとなりましたが、先週17日も「魅力ある職場づくりセミナー」で「働きやすい・働きかいのある職場を作るための雇用管理のポイント」と題して講演会を行いました。

今回の講演は、特に人材不足感が強い建設業の方を対象としたもので、評価制度の導入事例、安全衛生マネジメントの考え方などお話しさせて頂きました。

同様の講演会を来週28日にも開催予定ですので、関心のあります方は、ぜひご参加ください。


2015.9.11

産業雇用安定センター様からのご依頼で、「メンタルヘス・問題社員への対応」という題で、企業としてメンタルヘスル対策にどの様に備えるかのセミナーを行わせて頂きました。

メンタルヘルスのそれぞれの場面別にどの様に対処すべきか、どの様に準備すべきか、を具体的にお話しさせて頂きました。

講演会が不慣れなものですから、やや早口で一気に話してしまい、参加の皆様にどの程度ご理解いただいたか分かりませんが、少しでもお役に立てればと思っております。 

【AGENDA】

1.メンタル対応の規則・規程、社内ルール

(1)メンタル不調が疑われた時

(2)メンタル疾患が発生した時

(3)休職

(4)復職

(5)退職

2.心理的負荷とメンタルヘルス

3.その他 問題社員への対応

 

2015.6.28

雇用保険の保険料引下げについて報道されています。雇用保険というと労働者が失業時に受け取る「失業等給付」を思われる方が多いと思います。もちろん、失業等給付は雇用保険料で賄われているのですが、その他にも「雇用保険二事業」として、労働者の雇用安定や能力開発を行う企業に雇用保険から助成金が支払われていることをご存知でしょうか?

その中、本年から導入された「企業内人材育成推進助成金」は、労働者に対する「教育訓練」、「評価制度」、「技能検定」を計画的に導入された企業を支援する助成金です。新たに評価制度導入を検討されている場合や教育訓練を計画的に実施したいとお考えの企業は、この助成金の申請をご検討されてはいかがでしょうか?

関心ある方はお気軽にご相談ください。


2015.5.15

本日、お陰様で、当オフィスを開業して一周年を迎えることができました。

これもひとえに皆様のお蔭と感謝申し上げます。

これからも、顧客の皆様の利益に貢献できるよう鋭意努力致しますので、

今後ともよろしくお願い申し上げます。


2015.4.15

4月1日から改正パートタイム労働法が施行されています。

4月からパートタイマーと新たに雇用契約を締結される企業も多数あるのではないかと思います。

今後パートタイマーと雇用契約を締結する場合、

①昇給の有無

②退職手当の有無

③賞与の有無

を明示することが義務付けられています。

また、雇用に関しての相談窓口についても明示することが義務付けされていますので、注意が必要

です。

 

2015.3.25

平成27年4月分(5月納付分)から協会けんぽの保険料率が変更になります。

石川支部の健康保険料率、介護保険料率は以下のとおりです。

 健康保険料率 9.99%

 介護保険料率 1.58%


2015.3.7

3/6に「多様な従業員をめぐる法的留意点と対応策」(講師:山中健児弁護士)研修会に参加しました。その研修会の冒頭に、本年1/27厚生労働省発表「過重労働解消キャンペーン」の実施結果の紹介がありました。

重点監督を実施した事業場の何と、83.6%に労働基準法関係法令違反あったそうです。

主な違反は

①違法な時間外労働、

②賃金不払残業、

③過重労働による健康障害防止措置の未実施

だそうです。

労働基準法の改正も議論されていますので、益々企業に向け指導・支援を進めて行くようにしたいと思います。

 

2015.2.18

昨年から「マタハラ」(マタニティー・ハラスメント)なる言葉がニュースが出てくるようになりました。ほんの少し前のことのようですが、今では普通に「マタハラ」として注目されています。

2月17日、厚生労働省が「マタハラ」防止のために企業への指導を厳しくしていく、との新聞報道がされていました。妊娠や出産を理由として解雇など不利益な取扱いを無くすために企業への指導を強化する訳ですが、多くの企業では男女雇用機会均等法・育児介護休業法の施行の機会に、妊娠や出産を理由とした不利益な取扱いはほとんど存在しないのではないかと思います。

それでは、なぜ問題となるのか?

妊娠や出産を機会に業務軽減や労働時間の短縮等労働内容の変更を要求される労働者も多くいると思います。(ちなみに、労基法で妊娠中の女性が妊娠を理由に軽易な業務への変更を要求してきた場合、企業はその要求に応える義務が規定されています)

業務軽減や労働時間が短縮されれば、それに合わせて処遇が変化することは、これも当然にあると思います。

その際に、その労働内容の変化に合わせての処遇の変化が「ルール化され、明確になっていない」、または、「対象者への説明が不十分」なため対象者が不満に思い、結果としてトラブルになるのこともあるのではないかと思います。

ぜひ、ルール化と周知、及び対象者への説明の上での合意を得るように心掛けて頂きたいと思います。

 

2015.2.4

労働基準法の改正案が今国会に提出されるとの報道がされています。

厚生労働省が今回改正を考えている大きな内容は、

「有給休暇の消化の義務化」、「中小企業の残業代アップ」、「ホワイトカラー・エグゼンプション」、「フレックス・タイム制の調整期間1ヶ月→3か月」

と報道されています。

いずれも企業に与える影響は大きいので、今後の動きに注視が必要です。

 

2015.1.14

お取引様からのご依頼で、その会社の管理職を対象とした「労働時間」に関する研修を行いました。

労働時間の概念から始め、法定労働時間、36協定、時間外労働の基準と割増賃金、管理職の定義、休日・休憩、労災認定基準等。

企業がコンプライアンスを維持するため、その企業の管理職には最低限知っておいて頂きたい内容で研修を行い、参加者には労働時間の基本事項はご理解頂いたのではないかと考えています。

コンプライアンス維持は企業としてはどうしても避けることはできませんし、大袈裟かもしれませんが、労働条件において一度「ブラック企業」のレッテルを貼られるとそのマイナス影響は甚大です。

更にコンプライアンスの為だけではなく、企業の業績向上のためには労働生産性の向上は欠かせませんし、そこで働く社員に皆様のモチベーション向上、ライフワークバランスの実現や育児・介護の負担軽減の為にも労働時間の短縮は必要なことだと考えます。

各社毎の状況により、労働時間に対する最適な管理方法は異なってきます。その中で最適な方法を構築するためには、まず各社の管理職の皆様に労働時間について理解をして頂き、議論して頂く必要があると思います。


2015.1.1

明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い致します。

 

昨年は、お陰様で5月に当オフィスを開業することができました。

もちろん、まだまだ未熟ではありますが、自分なりに少しは世の中なのお役に立つことができたのではないかと思っております。

本年は、なお一層専門性を高め、皆様のお役に立てるように頑張っていく所存ですので、よろしくお願い致します。

  

2014.12.1

私のオフィスで、個人情報保護に対する管理体制が整った社会保険労務士事務所に対して付与される「SRPマーク」を取得しました。(ホームページにも掲載してあります)

弊オフィス初年度の事業計画で定めた目標の一つでした。

当然ですが、付与されただけでは意味がありませんので規定に従い情報管理の徹底を進めていきます。 

 

2014.11.23

11/22に今年度の特定社会保険労務士の試験を名古屋で受験してきました。

予想以上に手ごわくて、正直、苦戦でした。長文の問題を読んで、記述式の長文で回答する形ですので、PCでの作業に慣れきっている自分にはとても厳しく非常に疲れました。

本年度の目標の一つですので無事合格しているとよいのですが。。。

合格発表は来年3月と随分先ですので、気長に待ちたいと思います。 

 

2014.11.8

11月7日(金)に石川県職業能力開発協会様からのご依頼で、平成26年度の交流プラザのパネルディスカッションの進行役を勤めさせて頂きました。テーマは「女性の活躍と高齢化社会への取組み」で高松機械工業㈱様、テックワン㈱様、㈱トーケン様に参加頂き各社の取組みを紹介頂きました。背景に時代の要請はありますが、各社とも積極的に取り組み、その結果として効果を上げていらっしゃいました。ポイントは、女性・高齢者とも本人の技術力とそれをサポートする会社の仕組みだと感じました。

 

2014.10.26

本年度「特定社会保険労務士」の資格取得を目指すことにし、9/27からほぼ毎週土日に研修を受けてきました。昨日、金沢での研修が終了し、後は11月の名古屋研修と筆記試験となります。

この「特定社会保険労務士」の資格を取得すると「個別労働紛争解決手続代理業務」を行えるようになります。個人のスキルアップのため、頑張っています。 

 

2014.10.9

「職業能力評価基準」って知ってますか?

中央職業能力開発協会が、業種毎に職種別・職能別に職業能力の基準をまとめたものです。

職能別給与等の職能制度を導入する際、理屈では分かっていても中々上手にまとめられないのがこの基準だと思います。

職業能力開発協会の友人から届いた資料で知ったのですが、各社で職能制度を導入される際にはぜひ参考にされると良いと思いました。

http://www.hyouka.javada.or.jp

  

2014.9.21

社労士会の研修旅行で「トヨタ自動車 堤工場」を見学してきました。

品質や生産はもちろん、安全・環境でもカイゼンを積み重ねている様子を実施に見ることができました。

「品質と生産を追求するとそれは、環境にも優しい安全な作業になるのだ」ということが今回の見学で得たものです。

 

2014.9.7

60歳定年以降の再雇用についてお客様とお話しました。

永年会社に勤めて頂いた方々なので、基本的には再雇用することで良いと思いますが、

そこは会社なのでやはり明確な基準が必要だと思います。

基準は就業規則に明記した上で皆さんに周知して、基準に達しないのであれば、

やはり再雇用はNGにすべきと考えます。

 

2014.8.8

お客様から変更依頼があった給与制度、新制度を提案して納得頂きました。

労務費比率を高めずに、皆が納得できるような体系。

目標管理の評価制度や基本給の改定の評価方法など、色々議論して制度としては完成となりました。

但し、給与制度の変更ですので、これから制度の説明会や評価者への教育等を行いながら、

導入まで慎重にフォローしていきたいと思います。

 

2014.7.30

管理職を対象とした「パワハラ防止研修」を準備いたしました。

「パワハラ」を正しく理解頂き、どうすればパワハラにならずに効果的な部下の指導ができるかを考えて頂きます。

マネジメントの方に自信を持って部下を指導頂くことを目的としています。

ご要望の方は一度ご連絡下さい。

 

2014.7.17

お客様からの変更ご依頼がありました就業規則が、無事完成しました。

色々工夫して、色々調べて、、、、

企業文化も考えて、、、、

 

自分なりには力作のつもりです。 

ありがとうございました!

 

2014.6.17

早いもので事務所を開業して1ヶ月が経ちました。

事業所の設立届、雇用保険被保険者資格取得届、厚生年金・健康保険資格取得届などなど・・・。

社会保険事務所やハローワークを訪問し実際に手続きをしてみました.

慣れないことばかりでしたが、とても良い経験でした。

これからも頑張ります!

 

2014.5.15

皆様のお陰様で5月15日に無事開業することができました。

開業に際しては、多くの皆様からお祝いや激励を頂き、身に余る光栄と大変感謝しております。

この恩に報いるためには、私が皆様のお役に立ちながら活動していくことだと思っております。

これからもよろしくお願い致します。

 

中宮経営労務マネジメントオフィス

金沢市片町1−4-1     須田ビル4F

 

TEL:080-1966-5802

(受付時間9~18時)

 

e-mail;hiroyuki.nakamiya@jupiter.ocn.ne.jp

 

日曜日、祝日 休み

 

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