人口が減少していく中、日本経済と企業が維持発展していくためには、企業と労働者が共に労働生産性を向上させることが必要です。
中小企業が労働生産性を高めることは容易なことでは有りませんが、この働き方改革改革関連法に対応していくことが、結果的に労働生産性向上を実現することにつながると思います。
以下、働き方改革関連法とその対応等をご理解頂くため個別にご紹介させて頂きます。
大企業・中小企業共:2019年4月~
年間10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、その内5日について、毎年、時季を指定して与えなければならない。
大企業:2019年4月~ 中小企業:2020年4月~
法定労働時間を超える時間外労働時間の上限設定
年間:720時間(法定休日労働含まず)
単月:100時間未満(法定休日労働含む)
複数月:平均80時間未満(法定休日労働含む)
パートタイム・有期雇用労働法
大企業:2020年4月~ 中小企業:2021年4月~
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
⇒ 基本給や賞与その他の待遇ごとに不合理な差の禁止
正規労働者と非正規労働者の待遇差の内容及び理由の説明義務
大企業・中小企業共:2019年4月~
労働時間の状況を客観的な方法により把握しなければならない。
中小企業:2023年4月~
現在、中小企業に対して月60時間超えの時間外割増率50%の適用が猶予されているが、その猶予を廃止し、中小企業も60時間を超える時間外労働に対しては割増率50%の対象とする。