現行では、1か月間で60時間を超える時間外労働をさせた場合、その超えた分の時間外労働については法定割増賃金率が50%以上となっています。
しかし、中小企業には影響が大きいため、50%以上への引き上げが当面猶予され、割増率も25%以上に据え置かれています。
その猶予が働き方改革関連法により廃止され、2023年4月からは中小企業でも法定割増賃金率が50%以上になります。
2023年4月までに、業務の効率化を進め、労働生産性向上による残業削減を進める必要があります。
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