従来、時間外労働に対しては、厚生労働大臣の定める基準として法定労働時間を超える時間数が定められていました。しかし、基準は有りましたが、特別条項を締結することにより、青天井で時間外労働時間数を定めることができる状態でした。
これに対し、働き方改革法で、特別条項についても上限規制を設けることになりました。
限度時間 1ヶ月:45時間 (1年単位の変形労働時間制を実施している場合は42時間)
1年 :360時間(1年単位の変形労働時間制を実施している場合は320時間)
(特別条項)
特別な事情が生じた時に限り、(年6回まで)限度時間を一定まで延長することができる。
上限時間数 年間:720時間(法定休日労働含まず)
単月:100時間未満(法定休日労働含め)
複数月:平均80時間未満(法定休日労働含め)
健康確保措置 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置を
36協定で定めて、講じなければなりません。