令和7年度 業務改善助成金について(令和7年9月~)

 事業場内で最も低い賃金を30円以上引上げ、生産性向上に資する設備投資を行った場合に、その設備投資に掛かった費用の一部を助成する制度。

【拡充】

令和7年9月5日以降

①対象事業場の拡大

従来:事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場

拡充:事業場内最低賃金が改訂後の地域別最低賃金(石川県1,054円)未満の事業場

②賃上げ後の申請

従来:賃上げ後の申請は不可

拡充:賃上げ計画の事前提出は省力可能=9月5日から10月7日までの間に賃上げを実施していれば、賃上げ計画の提出は不要

令和6年能登半島地震 雇用調整助成金(2024.2)

令和6年1月1日に発生した能登半島地震を受け、顧問先の小売業社から雇用調整助成金申請の相談を受けました。その会社では、直営の七尾店で店舗そのものを損壊は免れましたが周辺道路の陥没・隆起によるお客様の来店困難と七尾店の従業員の被災による出勤が困難な状態により休業、また、大きな取引先であった和倉温泉の休業により大幅な売り上げ減となり、観光客の減少も重なり全社で雇用を調整せざるを得ない状態となり、その場合にどうしたら良いか?という相談から始まりました。

今般の能登半島地震については、特例により売上要件が1ヶ月で良いこと、計画の事後申請が可能(3月31日まで)であること等要件には合致していると判断し、雇用調整助成金の申請を進めることとなりました。

助成金ですので最終的には労働局のご判断ですが、弊オフィスでは条件的には可能と考えております。賃金の支給や勤務データの確認等順番に揃えた上で、申請そのものは先となりますが被災事業所の支援のため、鋭意努力していきます。

 

 

子育てパパ支援助成金(出生時両立支援助成金)について

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給するものです。

第1種と第2種があります。

 令和4年度両立支援等助成金リーフレット (mhlw.go.jp)

 

第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)

(支給要件)

・中小企業であること

・育児介護休業規程に「出生時育児休業(産後パパ育休)」が規定され周知されていること

・育児介護休業法に定める雇用環境整備措置を複数実施していること(相談窓口や研修等)

・男性従業員が子の出生後8週間以内に連続5日以上の育児休業(産後パパ育休)を取得

 していること

・代替業務見直し規定(計画)、一般事業主行動計画等

・その他、雇用契約書、育児休業申出書、タイムカード、賃金台帳を提出  等

 

(支給額)

20万円(1事業所1回のみ)

 

第2種(男性労働者の育児休業取得率が向上)

(支給要件)

・上記の第1種の助成金を受けていること

・第1種申請後3事業年度以内に男性の育児休業取得率が30%以上向上していること

   ※育児休業を取得した男性従業員/配偶者が出産した男性従業員を事業年度で比較

・育児休業を取得した男性従業員が、第1種に係る者以外に2名以上いること

 

(支給額)

30%以上向上したのが1年以内 60万円(生産性要件を満たした場合75万円)

     〃    2年以内 40万円(      〃     65万円)

     〃    3年以内 20万円(      〃     35万円)

 

雇用保険関連の助成金について

事業主の労働者能力向上や雇用安定のための活動を支援するため、雇用保険関連の各種助成金が設けられています。(雇用保険二事業) 

当オフィスでは、助成金の申請を支援させて頂きます。 

計画書の作成、計画の申請、計画の推進、報告書の作成、支給申請まで、ご一緒に推進させて頂きますので、関心があります方は、ぜひ一度ご相談ください。 

料金は、ご相談の上決定させて頂きます。(ご相談は無料)

 

中宮経営労務マネジメントオフィス

金沢市片町1−4-1     須田ビル4F

 

TEL:080-1966-5802

(受付時間9~18時)

 

e-mail;hiroyuki.nakamiya@jupiter.ocn.ne.jp

 

日曜日、祝日 休み

 

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